資産の流動化に関する法律施行規則 第六十条 (利益の配当等に関する責任)
平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(利益の配当等に関する責任)
第六十条
法第百十七条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一
利益の配当又は中間配当による金銭の交付に関する職務を行った取締役
- 二
法第百四条第二項の規定による承認に係る定時社員総会において利益処分案(法第百二条第二項に規定する利益処分案をいう。)に関する事項について説明をした取締役 - 三
法第百十五条第一項の規定による決定に係る金銭の分配に関する事項について説明をした取締役 - 四
取締役の過半数をもって法第百十五条第一項の規定による金銭の分配を決定したときは、当該決定に同意した取締役 - 五
利益の配当又は中間配当の額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役
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