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担保付社債信託法 第十九条 (信託証書の記載又は記録事項等)

明治三十八年法律第五十二号法律
(信託証書の記載又は記録事項等)

第十九条

信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称
  2. 担保付社債の総額
  3. 各担保付社債の金額
  4. 担保付社債の利率
  5. 担保付社債の償還の方法及び期限
  6. 利息支払の方法及び期限
  7. 担保付社債券(担保付社債に係る社債券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
  8. 前号に規定する場合には、担保付社債券に記載すべき事項
  9. 第七号に規定する場合において、担保付社債券に利札を付するときは、その旨
  10. 社債権者が会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
  11. 十一
    受託会社が社債権者集会の決議によらずに会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
  12. 十二
    発行会社が担保付社債を引き受ける者の募集をするときは、各担保付社債の払込金額(各担保付社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
  13. 十三
    担保の種類、担保の目的である財産、担保権の順位、先順位の担保権者の有する担保権によって担保される債権の額及び担保の目的である財産に関し担保権者に対抗することができる権利
  14. 十四
    信託証書の作成の日
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令・法務省令で定める事項

2信託証書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

3信託証書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)及び受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

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