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担保付社債信託法 第六十三条 (分割発行の場合の社債発行に関する登記)

明治三十八年法律第五十二号法律
(分割発行の場合の社債発行に関する登記)

第六十三条

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第十九条第一項第四号に掲げる事項を登記しなければならない。

2担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。

3第一項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。

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