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登録免許税法 第十四条 (担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)

第十四条

担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十三条第一項(分割発行の場合の社債発行に関する登記)の規定によつてする登記又は鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第三十条ノ二第二項(数回に分けて発行する担保付社債の登録)の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。

2前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。

3前二項の規定は、担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。

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(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2新登録免許税法別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十三号の三、第三十四号(三)若しくは(四)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の四、第三十四号の五、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の三、第四十号の四、第四十号の六、第四十二号(三)、第四十三号(三)、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(六)まで、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録(第八項の規定により読み替えて適用される同表第四十号の五に掲げる登録を含む。)の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。

3公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二号。以下この項及び第五項において「厚生労働省関係法律整備法」という。)附則第五条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十二に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

4新登録免許税法別表第一第二十九号の十二(一)、第二十九号の十三、第三十号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(五)まで又は第四十八号の四に掲げる登録の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

5厚生労働省関係法律整備法附則第六条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第五条の規定による改正後の作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十三(一)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

6施行日から平成十八年三月三十一日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第三十号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)及び(二)中「十五万円」とあるのは「三万円」と、同号(三)中「三万円」とあるのは「一万円」とする。

7新登録免許税法別表第一第三十四号の六(二)又は(三)に掲げる登録の申請書を平成十七年一月一日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日から平成十七年六月三十日までの間に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録については、登録免許税を課さない。

8施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第四十号の五に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、同号(二)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号。(四)において「海洋汚染防止法等改正法」という。)附則第六条第一項」と、同号(三)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十二第一項」と、同号(四)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項」と、「)の登録」とあるのは「)又は海洋汚染防止法等改正法附則第十二条第二項(登録検定機関の登録)の登録」と、同号(五)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の六第一項」とする。

9附則第一条第十二号に定める日から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第百三十一号(八)に掲げる登録に係る同号(八)の規定の適用については、同号(八)中「第四十三条の九第一項」とあるのは、「第四十三条の六第一項」とする。

10公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六号)附則第七条第二項の規定により同法第六条の規定による改正後の気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第九条の登録を受けているものとみなされている者が公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日以後最初に受ける同条の登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、新登録免許税法別表第一第四十三号の二(二)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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