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登録免許税法
昭和四十二年法律第三十五号
法律
· 条文 99 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(課税の範囲)
第三条
(納税義務者)
第四条
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第五条
(非課税登記等)
第六条
(外国公館等の非課税)
第七条
(信託財産の登記等の課税の特例)
第八条
(納税地)
第九条
(課税標準及び税率)
第十条
(不動産等の価額)
第十一条
(一定の債権金額がない場合の課税標準)
第十二条
(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
第十三条
(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第十四条
(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
第十五条
(課税標準の金額の端数計算)
第十六条
(課税標準の数量の端数計算)
第十七条
(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第十七条の二
(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)
第十七条の三
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第十八条
(二以上の登記等を受ける場合の税額)
第十九条
(定率課税の場合の最低税額)
第二十条
(政令への委任)
第二十一条
(現金納付)
第二十二条
(印紙納付)
第二十三条
(嘱託登記等の場合の納付)
第二十四条
(免許等の場合の納付の特例)
第二十四条の二
(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)
第二十四条の三
(納付受託者に対する納付の委託)
第二十四条の四
(納付受託者)
第二十四条の五
(納付受託者の納付)
第二十四条の六
(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第二十四条の七
(納付受託者の指定の取消し)
第二十五条
(納付の確認)
第二十六条
(課税標準及び税額の認定)
第二十七条
(納期限)
第二十八条
(納付不足額の通知)
第二十九条
(税務署長による徴収)
第三十条
(納付手続等の政令への委任)
第三十一条
(過誤納金の還付等)
第三十二条
(通知)
第三十三条
第三十四条
(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条の二
(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条の三
(認定が一般貨物自動車運送事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の四
(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の五
(認定等が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の六
(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)
第三十五条
(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)
第四十二条
(政令への委任)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十九条
(処分等の効力)
第五十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条
(処分等の効力)
第三十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
(政令への委任)
第四十三条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条
(政令への委任)
第八十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十一条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三条
第百四条
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第百七条
(政令への委任)
第百八条
(検討)
第三十七条
(政令への委任)
第百十四条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十九条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第百条
(処分等の効力)
第百六十五条
(政令への委任)
第五十九条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第八十六条
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十五条
(政令への委任)
第百十六条
(政令への委任)
第九十九条
(政令への委任)
第六十八条
(政令への委任)
第七十三条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)
第八十条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)