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登録免許税法 第二十四条の二 (電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)

第二十四条の二

登記等を受ける者又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税又は当該委託を受けた登録免許税を、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

2免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合には、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

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国税不服審判所 裁決

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