条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行規則 第二十三条 (電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

第二十三条

第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の申請又は嘱託を行う場合に登記機関(法第五条第二号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。

2第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 登録免許税の額の納付の事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機が登記官署等(法第八条第一項に規定する登記官署等をいう。以下同じ。)に設置されていない場合
  2. 電気通信回線の故障その他の事由により前号に規定する電子計算機を使用して登記機関が登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行規則第二十三条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の二(使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で課税するものの範囲) 登録免許税法施行規則 目次 第二十三条の二(納付の委託に係る通知) →