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登録免許税法 第八条 (納税地)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(納税地)

第八条

登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。

2第二十九条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

  1. この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合その住所地
  2. 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
  3. 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
  4. 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
  5. 前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

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(倉庫業法の改正に伴う許可に係る課税の特例)

倉庫業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百十八号)附則第二項(経過規定)に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により倉庫業法第三条(営業の許可)の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第三十八号の(一)に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該許可件数一件につき一万円とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条第一項に規定する者及び同条第二項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受ける者については、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第五条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(六)の規定は、なおその効力を有する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に受けた附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第十一条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第四条第一項の規定による効率化計画の認定に係る当該第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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