条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行規則 第二十六条 (納付不足額の通知事項)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(納付不足額の通知事項)

第二十六条

第二十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登記等の区分及びその明細
  2. 登記等に係る課税標準及び登録免許税の額
  3. 前号の登録免許税の額のうち未納の金額
  4. 第二号の登録免許税の納期限
  5. 登記等を受けた者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地
  6. 通知をする登記機関の官職及び氏名
  7. 第二号の登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
  8. その他参考となるべき事項

2第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日
  2. 納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行規則第二十六条(納付不足額の通知事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類) 登録免許税法施行規則 目次 第二十七条(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出) →