(納付不足額の通知事項)
第二十六条
法第二十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一登記等の区分及びその明細
- 二登記等に係る課税標準及び登録免許税の額
- 三前号の登録免許税の額のうち未納の金額
- 四第二号の登録免許税の納期限
- 五登記等を受けた者の氏名又は名称及び当該登記等に係る登録免許税の法第八条第二項の規定による納税地
- 六通知をする登記機関の官職及び氏名
- 七第二号の登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
- 八その他参考となるべき事項
2法第二十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一令第三十条の三に規定する所管省庁の長が定める日
- 二納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地