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登録免許税法施行令 第三十条の三 (納付受託者の納付に係る納付期日)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(納付受託者の納付に係る納付期日)

第三十条の三

法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。

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