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登録免許税法 第二十四条の五 (納付受託者の納付)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(納付受託者の納付)

第二十四条の五

納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた登録免許税を国に納付しなければならない。

2納付受託者は、第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及びその年月日を当該委託に係る所管省庁の長に報告しなければならない。

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