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登録免許税法 第二十四条の四 (納付受託者)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(納付受託者)

第二十四条の四

登録免許税の納付に関する事務(以下この項及び第二十四条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として登記等を所管する省庁の長(以下「所管省庁の長」という。)が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、当該登記等を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2所管省庁の長は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を所管省庁の長に届け出なければならない。

4所管省庁の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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