(納付受託者の指定に係る公示事項) 第二十三条の五 法第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗