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登録免許税法施行規則 第二十三条の五 (納付受託者の指定に係る公示事項)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(納付受託者の指定に係る公示事項)

第二十三条の五

第二十四条の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、所管省庁の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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