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登録免許税法施行規則 第二十三条の六 (納付受託者の名称等の変更の届出)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十三条の六

納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を当該納付受託者に係る所管省庁の長に提出しなければならない。

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