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登録免許税法施行規則 第二十三条の七 (納付受託の手続)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(納付受託の手続)

第二十三条の七

納付受託者は、法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けたときは、当該委託をした者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

2前項の納付受託者は、同項の委託を受けた登録免許税に係る納付情報及び納付書記載事項に係る電磁的記録(法第二十四条の六第三項に規定する電磁的記録をいう。)を保存しなければならない。

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