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登録免許税法施行規則 第二十三条の八 (納付受託者の報告)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(納付受託者の報告)

第二十三条の八

第二十四条の五第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
  2. 前号の期間において受けた同号の委託に係る納付書記載事項及び当該委託を受けた年月日

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