(納付受託者に対する報告の徴求) 第二十三条の九 所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の九を開く ↗