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登録免許税法施行規則 第二十三条の九 (納付受託者に対する報告の徴求)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(納付受託者に対する報告の徴求)

第二十三条の九

所管省庁の長は、納付受託者に対し、法第二十四条の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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