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登録免許税法施行規則 第二十三条の十 (帳簿等の書式)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(帳簿等の書式)

第二十三条の十

次の各号に掲げる帳簿又は証明書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める書式に定めるところによる。

  1. 第二十四条の六第一項の帳簿第一号書式
  2. 第二十四条の六第四項の証明書第二号書式

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