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登録免許税法施行規則 第二十三条の十一 (納付受託者の指定取消の通知)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(納付受託者の指定取消の通知)

第二十三条の十一

所管省庁の長は、法第二十四条の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

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