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登録免許税法 第二十九条 (税務署長による徴収)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(税務署長による徴収)

第二十九条

税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。

2税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。

3税務署長は、第二十四条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき登録免許税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該登録免許税に係る登記等を受けた者から徴収することができない。

4税務署長は、第一項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで(第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第五条第二項の業務区域の拡張の許可については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第五十七号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「許可又は業務区域」とあるのは「業務区域」と、「有線放送電話に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条(有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」と、「第三条(業務の許可)の有線放送電話業務の許可又は同法第五条第二項」とあるのは「第五条第二項」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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