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登録免許税法 第二十一条 (現金納付)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(現金納付)

第二十一条

登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書(当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十六条及び第三十一条第二項を除き、以下同じ。)に貼り付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

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(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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