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登録免許税法施行令 第二十九条 (印紙納付ができる場合)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(印紙納付ができる場合)

第二十九条

第二十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
  2. 登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合

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