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登録免許税法施行令 第二十八条 (現金納付の場合の収納機関の指定)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(現金納付の場合の収納機関の指定)

第二十八条

法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。

2前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項の規定により国に納付するものは、前項の規定により指定された収納機関に納付しなければならない。

3法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければならない。

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