条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行令 第二十七条 (職業訓練法人で課税されないものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(職業訓練法人で課税されないものの範囲)

第二十七条

法別表第三の十三の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。

  1. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第一項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第十三条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第二条第一項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)であること。
  2. 当該職業訓練法人の定款又は寄附行為において、当該職業訓練法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は他の職業訓練法人に帰属する旨の定めがあるものであること。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行令第二十七条(職業訓練法人で課税されないものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額) 登録免許税法施行令 目次 第二十八条(現金納付の場合の収納機関の指定) →