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中小企業団体の組織に関する法律 第五条 (中小企業者の定義)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(中小企業者の定義)

第五条

この章及び次章において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二の二
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 二の三
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

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附則

附則第三条の規定により新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなされた調整組合又は調整組合連合会は、新法の施行の日から三月以内に必要な定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可の申請をしなければならない。

2主務大臣は、前項の調整組合又は調整組合連合会が同項の期間内に同項の申請をしなかつたときは、その調整組合又は調整組合連合会に対し、解散を命じなければならない。

3第一項の調整組合又は調整組合連合会は、前項の規定による解散の命令によつて解散する。

4前項の場合については、協同組合法第八十八条(解散の登記)及び第九十七条第三項(解散の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、同項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

5第一項の調整組合又は調整組合連合会については、第八条第一項の規定は、第一項の定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があるまでは、適用しない。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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