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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第四条 (訴訟の援助を行わない場合)

令和七年政令第二百六十一号政令
(訴訟の援助を行わない場合)

第四条

訴訟の援助は、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。

2前項に規定するもののほか、訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が次の各号のいずれかに該当する場合には、行わない。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

  1. 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が提起する訴訟である場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合

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