(訴訟の援助を行わない場合)
第四条
訴訟の援助は、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。
2前項に規定するもののほか、訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が次の各号のいずれかに該当する場合には、行わない。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
- 一
- 二前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合