(償還金の支払の猶予等の申請等)
第五条
法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。
2防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から第十条までの規定に従い、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行う。
法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。
2防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から第十条までの規定に従い、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行う。