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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第五条 (償還金の支払の猶予等の申請等)

令和七年政令第二百六十一号政令
(償還金の支払の猶予等の申請等)

第五条

法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。

2防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から第十条までの規定に従い、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行う。

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