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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第十条 (財務大臣への協議)

令和七年政令第二百六十一号政令
(財務大臣への協議)

第十条

防衛大臣は、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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