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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令
令和七年政令第二百六十一号
政令
· 条文 10 件 ·
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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(円滑化協定)
第二条
(訴訟の援助の申請等)
第三条
(訴訟の援助の範囲)
第四条
(訴訟の援助を行わない場合)
第五条
(償還金の支払の猶予等の申請等)
第六条
(償還金の支払の猶予)
第七条
(償還金の分割支払)
第八条
(支払期限後における償還金の支払の猶予)
第九条
(立替金の償還の免除)
第十条
(財務大臣への協議)