(支払期限後における償還金の支払の猶予)
第八条
防衛大臣は、償還金の支払期限(法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができる。この場合においては、既に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。
防衛大臣は、償還金の支払期限(法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができる。この場合においては、既に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。