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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第七条 (償還金の分割支払)

令和七年政令第二百六十一号政令
(償還金の分割支払)

第七条

防衛大臣は、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行う場合には、当該償還金の額を適宜分割してその支払期限を定めることができる。

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