(償還金の支払の猶予)
第六条
法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下この条及び第九条において「債務者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を支払うことが一時的に困難となっていると認められる場合(債務者が法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けている場合にあっては、当該償還金を支払うことができる見込みがないと認められる場合を含む。)に限り、行うものとする。
- 一債務者に係る訴訟について、その者の敗訴が確定した場合
- 二債務者に係る訴訟について、我が国以外の締約国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について政府の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合