(訴訟の援助の申請等) 第二条 法第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。2防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条及び第四条の規定に従い、訴訟の援助を行う。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗