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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第二条 (訴訟の援助の申請等)

令和七年政令第二百六十一号政令
(訴訟の援助の申請等)

第二条

法第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。

2防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条及び第四条の規定に従い、訴訟の援助を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(関係政令の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十五号)
  2. 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十六号)
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