(訴訟の援助の範囲)
第三条
訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行う。
- 一裁判所に納付すべき手数料その他の費用
- 二弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
- 三前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用
2防衛大臣は、前項第三号に掲げる費用の立替えを行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外のものは、次に掲げる事項について行う。
- 一立証資料その他の関係資料で防衛大臣が必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
- 二弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあっせんすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言その他必要な援助を行うこと。