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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第三条 (訴訟の援助の範囲)

令和七年政令第二百六十一号政令
(訴訟の援助の範囲)

第三条

訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行う。

  1. 裁判所に納付すべき手数料その他の費用
  2. 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
  3. 前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用

2防衛大臣は、前項第三号に掲げる費用の立替えを行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外のものは、次に掲げる事項について行う。

  1. 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
  2. 弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあっせんすること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言その他必要な援助を行うこと。

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