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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 第三条 (償還金の支払の猶予等の申請手続)

令和七年防衛省令第十二号府省令
(償還金の支払の猶予等の申請手続)

第三条

第五条第一項の規定による申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては様式第四号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては様式第五号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。

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