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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の二 (目的)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(目的)

第五条の二

協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。

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