(目的) 第五条の二 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗