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中小企業団体の組織に関する法律
昭和三十二年法律第百八十五号
法律
· 条文 139 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
第三条
(中小企業団体等の種類)
第四条
第五条
(中小企業者の定義)
第五条の二
(目的)
第五条の三
(人格及び住所)
第五条の四
(名称)
第五条の五
(組合員となる資格等)
第五条の六
第五条の七
(事業)
第五条の八
(競業の禁止)
第五条の九
(出資)
第五条の十
(議決権及び選挙権)
第五条の十一
(加入)
第五条の十二
第五条の十三
第五条の十四
(持分の譲渡し等)
第五条の十五
(発起人)
第五条の十六
(創立総会)
第五条の十七
(設立の認可)
第五条の十八
(定款)
第五条の十九
(特別の議決)
第五条の二十
(剰余金の配当)
第五条の二十一
(解任)
第五条の二十二
(公正取引委員会の請求)
第五条の二十三
(準用)
第六条
(人格及び住所)
第七条
(基準及び原則)
第八条
(名称)
第九条
(設立)
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
(商工組合連合会の設立)
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
(商工組合の事業)
第十七条の二
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第三十一条
(商工組合連合会の事業)
第三十二条
第三十三条
(準用)
第三十四条
(出資)
第三十五条
(非出資組合の組合員の責任)
第三十六条
(議決権及び選挙権)
第三十七条
(加入)
第三十八条
(脱退)
第三十九条
(持分の払戻の特例)
第四十条
(準用)
第四十一条
(発起人)
第四十二条
(設立の認可)
第四十三条
(定款)
第四十四条
(規約)
第四十五条
(移行)
第四十六条
第四十七条
(準用)
第四十八条
(設立の登記)
第四十九条
(移行の登記)
第五十条
第五十一条
(設立の登記の申請)
第五十二条
(移行の登記の申請)
第五十三条
第五十四条
(準用)
第六十七条
(主務大臣の命令)
第六十八条
第六十九条
(商工組合等に対する解散の命令)
第七十条
第七十一条
(準用)
第八十一条
(都道府県中小企業調停審議会)
第八十二条
第八十三条
第八十四条
第八十五条
第八十六条
第八十七条
第八十七条の二
第八十八条
第八十九条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第九十二条
(報告の徴収)
第九十三条
(立入検査)
第九十四条
第九十五条
(協業組合への組織変更)
第九十六条
(事業協同組合への組織変更)
第九十七条
(商工組合への組織変更)
第九十八条
(役員の改選)
第九十八条の二
(組織変更の登記)
第九十九条
第百条
第百条の二
第百条の三
(組織変更)
第百条の四
(組織変更計画の承認等)
第百条の五
(組織変更の議決の公告等)
第百条の六
(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)
第百条の七
(組合員への株式等の割当て)
第百条の八
(資本準備金として計上すべき額等)
第百条の九
(質権の効力)
第百条の十
(組織変更の効力の発生等)
第百条の十一
(組織変更の届出)
第百条の十二
(組織変更事項を記載した書面の備置き等)
第百条の十三
(組織変更の無効の訴え)
第百条の十四
(組織変更の登記)
第百一条
第百一条の二
(主務大臣等)
第百一条の三
(都道府県が処理する事務)
第百一条の四
(権限の委任)
第百二条
第百三条
第百四条
第百五条
第百六条
第百七条
第百八条
第百八条の二
第百九条
第百十条
第百十一条
第百十二条
第百十三条
第百十四条
第百十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第五十五条
(政令への委任)
第五十六条
(検討)
第二十八条
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条
(罰則に関する経過措置)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条
(政令への委任)
第百十六条
(政令への委任)