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中小企業団体の組織に関する法律 第四十二条 (設立の認可)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(設立の認可)

第四十二条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 商工組合にあつては第十二条の、商工組合連合会にあつては第十六条の要件を備えていること。
  2. 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
  3. 地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
  4. 第十七条第二項第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行う組合にあつては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。

3主務大臣は、第一項の認可の申請を受理した日から二月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

4前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

5主務大臣が第一項の認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第三項の期間に算入しない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその発起人に通知しなければならない。

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