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中小企業団体の組織に関する法律 第九十七条 (商工組合への組織変更)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(商工組合への組織変更)

第九十七条

次の各号に適合する事業協同組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることができる。

  1. その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと。(商店街組合になる事業協同組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とが重複する場合及び商店街組合以外の商工組合になる事業協同組合の地区と商店街組合の地区とが重複する場合を除く。)
  2. 第十二条の要件を備えていること。

2前項の規定による組織変更については、前条第二項から第八項までの規定を準用する。この場合において、同条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第六項中「協同組合法第二十七条の二第四項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同条第七項中「第九十九条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第八項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。

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