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中小企業団体の組織に関する法律施行令 第十条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十三年政令第四十五号政令
(都道府県が処理する事務)

第十条

法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所の全てが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

  1. 第五条の七第二項に規定する事務
  2. 第五条の十七第一項に規定する事務
  3. 第五条の二十二に規定する事務
  4. 第五条の二十三において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
  5. 第九十五条第四項又は第百条の十一に規定する事務

2法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

  1. 第九条ただし書に規定する事務
  2. 第十七条の二(法第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する事務
  3. 第四十二条に規定する事務
  4. 第四十七条第五十四条第六十九条第四項又は第七十一条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
  5. 第六十七条又は第六十九条第一項から第三項までに規定する事務
  6. 第九十二条又は第九十三条第一項に規定する事務
  7. 第九十六条第八項又は第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項に規定する事務

3法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第一項各号に掲げるもののうちその行う事業の全部又は一部が総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属する協業組合であつてその事務所の全てが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

4法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて第二項各号に掲げるもののうちその資格事業の全部又は一部が総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

5前各項の場合においては、法中前各項に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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