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中小企業団体の組織に関する法律 第三十三条 (準用)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第三十三条

商工組合連合会の事業については、第十七条第二項から第八項まで及び第十七条の二の規定を準用する。この場合において、第十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項から第七項までの規定並びに第十七条の二中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。

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