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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第七十七条

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令

第七十七条

第十七条第三項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める共済契約は、一の被共済者当たりの共済金額が十万円以下の共済契約とする。

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