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中小企業団体の組織に関する法律施行規則
平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
· 条文 104 件 ·
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中小企業団体の組織に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(事業転換の認可の申請)
第二条
(電磁的方法による議決権の行使)
第三条
(設立の認可の申請)
第四条
第五条
(創立総会の議事録)
第六条
(電磁的記録)
第七条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第八条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第八条の二
(役員の資格)
第九条
(監査報告の作成)
第十条
(監事の調査の対象)
第十一条
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
第十二条
(理事会の議事録)
第十三条
(電子署名)
第十四条
(役員の協業組合等に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
第十四条の二
(役員のために締結される保険契約)
第十五条
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第十六条
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第十七条
(会計慣行のしん酌)
第十八条
(金額の表示の単位)
第十九条
(成立の日の貸借対照表)
第二十条
(各事業年度に係る決算関係書類)
第二十一条
第二十二条
(通則)
第二十三条
(貸借対照表の区分)
第二十四条
(資産の部の区分)
第二十五条
(負債の部の区分)
第二十六条
(純資産の部の区分)
第二十七条
(貸倒引当金等の表示)
第二十八条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第二十九条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第三十条
(無形固定資産の表示)
第三十一条
(外部出資の表示)
第三十二条
(繰延税金資産等の表示)
第三十三条
(繰延資産の表示)
第三十四条
(通則)
第三十五条
(損益計算書の区分)
第三十六条
(事業総損益金額)
第三十七条
(事業損益金額)
第三十八条
(経常損益金額)
第三十九条
(税引前当期純損益金額)
第四十条
(税等)
第四十一条
(当期純損益金額)
第四十二条
(貸倒引当金繰入額の表示)
第四十三条
(通則)
第四十四条
(剰余金処分案の区分)
第四十五条
(損失処理案の区分)
第四十六条
(通則)
第四十七条
(事業報告書の内容)
第四十八条
(協業組合等の事業活動の概況に関する事項)
第四十九条
(協業組合等の運営組織の状況に関する事項)
第五十条
第五十一条
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第五十二条
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第五十三条
(監事の監査報告の通知期限等)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
(資産の評価)
第五十八条
(負債の評価)
第五十九条
(設立時の出資金の額)
第六十条
(出資金の額)
第六十一条
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六十二条
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
第六十三条
(役員の説明義務)
第六十四条
(総会の議事録)
第六十五条
第六十六条
第六十七条
(吸収合併消滅組合の事前開示事項)
第六十八条
第六十九条
(吸収合併存続組合の事前開示事項)
第七十条
(吸収合併存続組合の事後開示事項)
第七十一条
(新設合併消滅組合の事前開示事項)
第七十二条
(新設合併設立組合の事後開示事項)
第七十三条
(清算開始時の財産目録)
第七十四条
(清算開始時の貸借対照表)
第七十五条
(各清算事業年度に係る事務報告書)
第七十六条
(決算報告)
第七十七条
第七十八条
(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)
第七十九条
(定款の変更の認可の申請)
第八十条
(役員の氏名又は住所の変更の届出)
第八十一条
(総会招集の承認の申請)
第八十二条
第八十三条
(総代会招集の承認の申請)
第八十四条
第八十五条
(解散の届出)
第八十六条
(合併の認可の申請)
第八十七条
(地区の承認の申請)
第八十八条
(不服の申出)
第八十九条
(検査の請求)
第九十条
(決算関係書類の提出)
第九十一条
(身分を示す証明書)
第九十二条
(組織変更の認可の申請)
第九十三条
第九十四条
第九十五条
(組織変更の届出)
第九十六条
(組織変更に際しての計算に必要な事項)
第九十七条
(組織変更後株式会社の株主資本)
第九十八条
(組合員又は会員の異動の報告)
第九十九条
(経由庁)
第百条
(申請書等の提出部数)
第百一条
(標準処理期間)
第百二条
(条例等に係る適用除外)