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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第三十六条 (事業総損益金額)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(事業総損益金額)

第三十六条

事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。

2協業組合等が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。

3前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。

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