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中小企業団体の組織に関する法律施行規則 第二条 (電磁的方法による議決権の行使)

平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(電磁的方法による議決権の行使)

第二条

第五条の十第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第十一条第三項(法第五条の二十三第二項において準用する協同組合法第二十七条第八項(法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定は、この省令による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した協業組合等については、適用しない。

3この省令の施行後最初に到来する決算期に協業組合等が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第二十四条第三項及び第四項、第二十五条第二項、第二十六条(第一項を除く。)、第二十七条から第三十三条まで、第三十五条第二項から第十項まで、第三十六条から第四十二条まで、第四十四条(第一項を除く。)、第四十五条(第一項を除く。)、第四十八条並びに第四十九条の規定を適用しないことができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の中小企業団体の組織に関する法律施行規則第四十九条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

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