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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十 (議決権及び選挙権)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(議決権及び選挙権)

第五条の十

組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。

2議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第六項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。

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