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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十一 (加入)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(加入)

第五条の十一

協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。

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