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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十三

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第五条の十三

解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。

2前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、第五条の十一の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。

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