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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の十二

昭和三十二年法律第百八十五号法律

第五条の十二

死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。

2死亡した組合員の相続人が二人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

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