(組合員となる資格等) 第五条の五 協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。 e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗